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外国人技能実習生Acceptance

     

項目





















外国人技能実習制度について


 技能実習制度は我が国で培われた技能・技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」のための国際協力の推進です。

 技能実習制度の内容は外国人技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。













外国人技能実習生受入れの主な流れについて




                                                       ※JITCOより参照











外国人技能実習生受入れ人数枠 (監理団体)


監理団体型の受入れ人数枠

 第1号(1年間)   第2号(2年間)    優良基準適合車
 第1号(1年間)   第2号(2年間)   第3号(2年間)
 基本人数枠 基本人数枠の2倍 基本人数枠の2倍 基本人数枠の4倍 基本人数枠の6倍
 実習実施者の常勤職員総数  技能実習生の人数
    301人以上  常勤職員総数の20分の1
    201人〜300人 15人
    101人〜200人 10人
   51人〜100人 6人
    41人〜50人 5人
    31人〜40人 4人
    30人以下 3人


※ 常勤職員数には、技能実習生(1号、2号及び3号)は含まれません。
  • 企業単独型、団体監理型ともに、下記の人数を超えることはできません。

    • 1号実習生:常勤職員の総数
    • 2号実習生:常勤職員数の総数の2倍
    • 3号実習生:常勤職員数の総数の3倍
  • 特有の事情のある職種(介護職種等)については、事業所管大臣が定める告示で定められる人数になります。